浄化槽維持管理・清掃

浄化槽設置後(使用開始後)は、浄化槽の正常な機能を維持させるための使い方と適正な維持管理が必要です。

浄化槽維持管理とは、
①保守点検
②清掃
③法定検査(7条検査、11条検査)

以上の3項目の実施が義務とされています。

以下、各項目の詳細についてご紹介します。

  • 【事業許可】
    ・二戸市(令和6年4月1日〜令和8年3月31日…二戸地区広域行政事務組合一般廃物処理業第1号)
    ・一戸町(令和6年4月1日〜令和8年3月31日)
    ・九戸村(令和6年4月1日〜令和8年3月31日…九戸村浄化槽清掃業第1号)
    ・軽米町(令和6年4月1日〜令和8年3月31日)
  • 【保有資格】
    浄化槽管理士、浄化槽技術管理者、浄化槽清掃技術者、浄化槽設備士、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者、酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育、排水設備工事責任技術者、第二種電気工事士
  • 【対応エリア】
    二戸市・一戸町・軽米町・九戸村

①浄化槽保守点検

家庭用小型浄化槽では「4ヶ月に1回以上(年3回以上)」の保守点検が定められています。
※処理方式や処理対象人員により回数が変動します

主に、以下の4項目について実施されます。

  1. 浄化槽機能診断(水質検査)
  2. 装置等の調整、修理
  3. 汚泥等引抜き清掃時期の判定
  4. 消毒剤等補充

これらの作業は浄化槽の保守点検業者に委託(契約)をして実施することとなります。

Q
浄化槽の維持管理は、なぜ必要なのでしょうか
A

下水道と同程度の汚水処理性能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。

②浄化槽清掃

浄化槽の清掃については「1年に1回以上」の清掃が定められています。
※全ばっ気型の場合は年2回以上

主に、以下の2項目について実施されます。

  1. スカム、汚泥(※)の引抜き(汲取り)
    ※浄化槽を使用する過程で必ず発生する泥上の塊で、溜まり過ぎると浄化槽の機能に支障が生じます
  2. 付属装置等の洗浄、掃除

こちらも浄化槽の清掃業者に委託(契約)をして実施することとなります。

Q
浄化槽の清掃について教えてください
A

浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。「清掃」とはこのような作業のことを指していいます。

③法定検査

法定検査は浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを水質に関する検査で確認するため、大変重要な検査です。

これらの検査は浄化槽法に定められていることから、法定検査と呼びます。

法定検査には下記の2つがあります。

  1. 使用開始後3ヶ月を経過〜5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査(7条検査)
  2. その後毎年1回定期的に行う「定期検査(11条検査)

があります。

法定検査についてはお客さま自身で岩手県浄化槽検査センターに申し込みが必要です。

Q
法定検査を行う人は、だまっていても来てくれますか
A

法定検査は、浄化槽管理者である所有者自身が依頼することとなっています。依頼しない場合は、都道府県知事から勧告を受け、それに従わなければ過料に処せられる場合があります。1年に一度の法定検査を確実に受けられるよう、岩手県浄化槽検査センターにご相談ください。

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